ご利用規則

宿泊ご利用規則

Terms

当施設では、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくために、下記の規則を定めております。
遵守いただけない場合は、当施設のご利用をお断りすることがございますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。ご不明点はお尋ねください。

【近隣へのご配慮についてお願いしたい事項】

当施設は住宅街の中にあります。屋外バーベキュー、ならびに屋外での食事は午後8時までとします。それ以降は室内にてお過ごしください。また午後9時以降は窓を閉めていただきますようご協力をお願い致します。木造住宅のため遮音性は高くありません。夜間についてはお静かにお過ごし下さい。
施設内への車の乗り入れは特別医療車両を除き、各グループ1台までとさせていただきます。
それを超える場合は近くに無料の駐車場をご用意致しておりますのでご利用下さい。

【火災予防上お守りいただきたい事項】

  1. 当施設には、薪ストーブ、かまど、囲炉裏、バーベキュー、ピザ窯と火気を使用する施設があります。火気の取り扱いについては十分ご注意ください。
    特に小さなお子様からは目を離さないようお願い致します。
  2. ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当施設所定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。建物内は禁煙です。
  3. 当施設内での花火は禁止です。

【保安上お守りいただきたい事項】

  1. 風紀上、または安全管理上、当施設が不適当と認めた場合、また当初の契約以外の目的でのご使用については申込みの取り消し及びご利用をお断りすることがあります。その際に生じた損害についてはお客様にご負担いただきますのでご了承下さい。
  2. 貴重品のお預かりはしておりません。お客様ご自身での管理をお願いします。万が一盗難、紛失等ありましても当施設は一切責任を負いかねます。

【その他おやめいただきたい事項】

  1. 喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
  2. 次に定める物品の持ち込み
    (ア)動物、鳥類等(盲導犬等を除く)
    (イ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
    (ウ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
    (エ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
    (オ)著しく多量もしくは重量のある物品
    (カ)悪臭を発するもの
    (キ)ごみ及び当施設の衛生を妨げる物品
    (ク)その他当施設が持込みを禁止することとした物品
  3. 公序良俗に反する行為
  4. 他の利用客にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
  5. 当施設内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
  6. 室内でお香などを焚く行為
  7. その他当施設内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
  8. 当施設内の窓に写真やポスター等を貼り付ける行為、その他当施設の外観を損なう物品を掲示すること
  9. 当施設の鍵及びその他設備品を紛失した場合は、鍵については鍵交換工事に要する費用、その他設備品についてはその交換に要する費用の全額を申し受けます。

以上

附則
この利用規則は、必要に応じて随時改訂することができるものとします。

2018年7月1日】制定・施行

宿泊約款

Agreement

第1条(適用範囲)

  1. めぐみ草庵(以下「当施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室により客室の提供ができないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力
    ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 。
    (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (8)宿泊しようとする者について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
    (9)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
    (10)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
    (11)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
    (12)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (13)三重県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当施設の契約解除権)

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7)三重県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
    (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    (9)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき
    (10)この約款又は当施設の利用規則に違反したとき
  2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊者の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
  3. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加金を申し受けます。
    (1)超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
    (2)超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
    (3)超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設の利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当施設の受付時間は、午前8時から午後9時までとします。ただし、必要に応じて臨時に変更することがあります。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、指定日までに申込金(宿泊料金相当)を指定の銀行口座入金(振込手数料はご負担ください)又は、クレジットカード決済代行会社における決済画面にて手続きを行っていただきお支払いしていただきます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当施設の責任)

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行又は不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、宿泊料金を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第7条2項の規定を準用するものとします。
  3. 客室を提供できないことについて、当施設の責に帰すべき事由がある場合には、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い損害賠償額に充当します。ただし、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、この限りではありません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  1. 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
  2. 宿泊者が当施設内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品に関して滅失、毀損等の損害が生じても当施設は責任を負いかねます。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しするものとします。(貴重品などは除く)
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第17条(駐車の責任)

  1. 当施設には無料駐車場があります。事前にお申し込みください。近隣住宅街のため当施設前への駐車は1台限りとさせていただきます。他のお車についても無料駐車場はご用意をしていますので、お問い合わせください。ただし車両の管理責任まで負うものではありません。

第18条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設が被った損害を賠償していただきます。

第19条(客室の清掃)

  1. 宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
  2. 宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。ただし、当施設が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
  3. 前項の客室清掃について、宿泊客はこれを拒否できないものとします。

第20条(宿泊約款の改定)

  1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
  2. この約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当施設のホームページもしくは客室内に掲出するものとします。

201871日】制定・施行

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊者が支払うべき総額
内 訳
宿泊料金 ①基本宿泊料
追加料金 ②ケータリング等
その他利用料金

別表第2

不泊・当日
前日
2〜7日前
8日〜15日前
16日前
100% 70% 50% 20%

レンタルスペースご利用規則

Terms

当施設では、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくために、下記の規則を定めております。
遵守いただけない場合は、当施設のご利用をお断りすることがございますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。ご不明点はお尋ねください。

【近隣へのご配慮についてお願いしたい事項】

住宅街のため昼夜問わず大きな音の出る催しでのご利用はお断りしています。
施設内への車の乗り入れは特別医療車両を除き、各グループ1台までとさせていただきます。
それを超える場合は近くに無料の駐車場をご用意致しておりますのでご利用下さい。
物品の搬入等はこの限りではありませんので詳細についてはお問い合わせ下さい。

【火災予防上お守りいただきたい事項】

  1. 当施設には、薪ストーブ、かまど、囲炉裏、バーベキュー、ピザ窯と火気を使用する施設があります。火気の取り扱いについては十分ご注意ください。
    特に小さなお子様からは目を離さないようお願い致します。
  2. ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当施設所定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。建物内は禁煙です。
  3. 当施設内での花火は禁止です。

【保安上お守りいただきたい事項】

  1. 風紀上、または安全管理上、当施設が不適当と認めた場合、また当初の契約以外の目的でのご使用については申込みの取り消し及びご利用をお断りすることがあります。その際に生じた損害についてはお客様にご負担いただきますのでご了承下さい。
  2. 貴重品のお預かりはしておりません。お客様ご自身での管理をお願いします。万が一盗難、紛失等ありましても当施設は一切責任を負いかねます。

【その他おやめいただきたい事項】

  1. 喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
  2. 次に定める物品の持ち込み
    (ア)動物、鳥類等(盲導犬等を除く)
    (イ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
    (ウ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
    (エ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
    (オ)著しく多量もしくは重量のある物品
    (カ)悪臭を発するもの
    (キ)ごみ及び当施設の衛生を妨げる物品
    (ク)その他当施設が持込みを禁止することとした物品
  3. 公序良俗に反する行為
  4. 他の利用客にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
  5. 当施設内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
  6. 室内でお香などを焚く行為
  7. その他当施設内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
  8. 当施設内の窓に写真やポスター等を貼り付ける行為、その他当施設の外観を損なう物品を掲示すること
  9. 当施設の鍵及びその他設備品を紛失した場合は、鍵については鍵交換工事に要する費用、その他設備品についてはその交換に要する費用の全額を申し受けます。

以上

附則
この利用規則は、必要に応じて随時改訂することができるものとします。

2018年7月1日】制定・施行

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